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QNO.84,341 |
自作の版権キャラクターのフィギュアを自ホームページやブログで公開するのは違法行為に当たるのでしょうか?もちろん、複製してイベントなどや個人で販売することを目的としたものではありませんが、そのあたりのことが良くわからないのでお尋ねしてみました。よろしくお願いします。
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質問者:s3594 |
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質問投稿日時:
05/31 14:03 |
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ANO.350,644
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司法関係ではありませんが(笑)
その著作権者にもよるでしょうが、お話のレベルであれば著作権の侵害には当たらないのではないでしょうか。
厳密に言えば侵害に抵触する恐れはあるでしょうがウォルトディズニーやサンリオでなければまず注意は受けないと思います。
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| 回答者:通ジャン |
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回答投稿日時:
05/31 23:22 |

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質問者からのコメント
06/06 10:31 |
通ジャン 様
ご回答ありがとうございました。通ジャン様も言われているとおり、厳密に言えば違法行為に当たるかもしれないが内容次第ということですね。
今現在、公開したい作品があるわけではないのですが、人形をはじめとした小物作りを趣味としていてずっと気になっていたことなので。
今回f本当良いアドバイスをいただきありがとうございました。
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